絵画部

絵画部

事業
絵画による表現・創作活動をとおして、自己の啓発及び社会への貢献、後進の育成にあたるとともに、「宮城県芸術祭絵画展」で研鑽の成果を発表する
運営規則
(絵画部運営規則について)
第1条 公益社団法人宮城県芸術協会(以下「芸術協会」という。)の一部門である芸術協会絵画部(以下「絵画部)という。)は、その活動の円滑な運営のため、「絵画部運営規則」(以下「規則」という。)を定める。

2. この規則は、「公益社団法人宮城県芸術協会定款」および「公益社団法人宮城県芸術協会法人運営規程」に基づく。

3. この規則の改廃は、運営委員会の決議を経なければならない。



(絵画部活動目的)
第2条 芸術協会定款第3条に基づき、絵画部は宮城県における芸術文化の振興発展のため、常に新たな芸術文化を希求して、絵画を主とした広く美術に関する事業を実施し、社会への貢献、後進の育成、部会員の啓発を目的とする。


(事業・活動)
第3条 絵画部は、芸術協会が主催する「宮城県芸術祭絵画展」(以下「芸術祭絵画展」という。)の企画実施と運営をおこなう。また、「宮城県芸術祭」の関連行事に参加する。

2. 絵画部は,その目的を果たすため、「芸術祭絵画展」の他に次の事を行う。

 ① 普及事業(講演会等)
 ② 会員研修事業
 ③ その他

3. 絵画部は、「芸術祭絵画展」以外の芸術協会の諸事業、活動、運営にも参加する。



(絵画部会員)
第4条 絵画を主とした美術活動を行っている芸術協会正会員及び名誉会員を絵画部会員とする。

2. 絵画部会員としての芸術協会入会にあたり、絵画部より理事会に推薦する基準を次のとおりに設ける。なお、推薦者は絵画部長と次の基準に関わる副部長などの2名とする。

① 「芸術祭絵画展公募の部」(以下「公募展」という)における入賞および賞候補者を会員候補とし、運営委員会で承認を得、本人の意思確認を経た者であること。

② 作家としての活動実績があり、絵画部の活動に賛同する者を、絵画部運営委員(以下「運営委員」という。)が部長招集による会員推薦委員会に推薦し、検討の後、運営委員会に提案され承認された者であること。

③ 芸術協会法人運営規程第12条第3項の規定による者であること。



(運営委員)
第5条 芸術協会法人運営規程第10条に基づく絵画部運営委員は、運営委員会に出席し、絵画部の企画・運営等、一切の実務にあたる。また、芸術祭絵画展において審査員を務める。

2. 運営委員の互選により部長を選出する。また、副部長は部長が任命する。部長(副部長)の任期は2年とし、再任を妨げない。


3. 運営委員の選出については、次の基準を設ける。

① 芸術祭絵画展において上位3賞(芸術祭賞・宮城県知事賞・仙台市長賞)3回、又は受賞歴5回以上の受賞実績のある者で、運営委員会で承認され,部長が運営への積極的意思を確認した者であること。

② 芸術祭絵画展受賞実績と同等の美術活動を認められる者で、絵画部運営に関して特に必要と思われる者を、会員推選委員会に諮り、検討後、運営委員会で承認され、部長が運営への積極的意思を確認した者であること。




(運営委員会)
第6条 運営委員会は、運営委員、絵画部在籍の名誉会員、参事によって構成する。

2. 運営委員会は部長が招集する。部長に事故あるときは副部長が代行する。


3. 運営委員会では次の事項を協議し、決定する。なお、その議案は部長と副部長で作成する。

① 絵画部の事業企画、運営方針等

② 理事の推薦、部長の選任、会員の推薦、運営委員への推挙等



(絵画部運営組織)
第7条 絵画部の運営を円滑に進めるため、部長の専管事項として運営委員会の中に次の運営組織を必要に応じて設置する。

① 事業実行グループ(芸術祭絵画展、公募の部、講演会、会員研修等)

② 会員推選委員会(推薦が在った場合、部長が運営委員会の承認に基づき、運営委員から推薦委員会委員を招集する。)

③ 小委員会



2. 各運営組織のメンバーは部長、副部長と運営委員の中から任命した者で構成する。なお、運営及び協議の内容により、絵画部会員や芸術協会の内外からもメンバーを招請することもできる。


3. 各運営組織における内容の最終決定は、運営委員会の承認を必要とするが、機動的運用が必要な内容については事後承認も可能とする。


附則
この絵画部運営規則は、平成25年の宮城県芸術協会の公益社団法人化にともなうものである。 絵画部運営規則は令和元年11月29日から施行する。
会員名簿
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